2014.11.01 塩素系溶剤、有機則から特化則へ改正

特定化学物質障害予防規則等が改正されました。
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 改正政省令・告示は、平成26年11月1日から施行・適用します。
(一部に経過措置があります)
クロロホルムほか9物質について、有機溶剤から特定化学物質へ移行し、発がん性を踏まえた措置が義務づけ られます
クロロホルム・四塩化炭素・1,4-ジオキサン・1,2-ジクロロエタン・ ジクロロメタン・スチレン・1,1,2,2-テトラクロロエタン・ テトラクロロエチレン・トリクロロエチレン・メチルイソブチルケトン

特定化学物質障害予防規則等改正(平成26年11月1日)